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飛行の許可・承認申請を省略できます!
ドローンの国家ライセンスである無人航空機操縦士(無人航空機操縦者技能証明)は、運転免許証のように、国が無人航空機を飛行させるために必要な技能(知識及び技能)を有することを証明した資格です。民間ライセンスと国家ライセンスの最も大きな違いは、これまで民間ライセンス保有者が必要だった一部の許可・承認申請が不要になることです。これにより、スムーズに飛行計画が立てられるようになります。
レベル1
目視内での
手動操縦飛行
レベル2
目視内での
自動/自律飛行
レベル3
無人地帯における
目視外飛行
レベル4
有人地帯における
目視外飛行
これまではレベル4「有人地帯における目視外飛行」は認められていませんでしたが、一等資格では許可されるようになりました。
二等資格ではレベル4の飛行は不可ですが、これまで国土交通省へ申請が必要だった飛行許可承認申請の一部が不要になりました。なお、民間ライセンスと二等資格の違いとして、飛行できる場所はいずれもレベル3までは同じですが、申請の有無が異なります。
ただし、一等資格と二等資格のどちらも、実際に飛行させるためには対象となるドローンが国土交通省の機体認証を受けている必要があります。
飛行レベル | 民間ライセンス | 国家ライセンス | |
---|---|---|---|
二等資格 | 一等資格 | ||
カテゴリーⅢ レベル4飛行を含む無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う特定飛行。 (=第三者の上空で特定飛行を行う) |
飛行不可 | 飛行不可 | 申請必要 |
カテゴリーⅡ 無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行。(=第三者の上空を飛行しない) ※立入管理措置とは:無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。 |
申請必要 |
申請不要で飛行可 民間ライセンスでは申請が必要な特定飛行の一部が申請不要に!
・DID地区上空・夜間飛行 ・目視外飛行・人または物件から30m未満 ※機体認証、立入管理・安全確保措置が必要 |
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申請必要 ・空港周边・高度150m以上・イベント上空 ・危険物輸送 ・物件投下・最大離陸重量25kg以上のドローン
|
|||
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
申請不要で飛行可 |
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行を特定飛行と呼びます。基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
Merit01
需要増のドローン唯一の国家ライセンス
ドローン操縦に関する唯一の国家ライセンスであり、業界的にもこれからますます需要が見込まれます。
Merit02
飛行許可・承認申請が
大幅に省略できる
無人航空機操縦士資格と機体認証で、これまで必要だった飛行許可・承認申請が原則不要になります。
Merit03
社会的信用が得られ
仕事にも役立つ
国家ライセンスを持っていることが技能の客観的な指標となり、お客様からの信用も得やすくなります。
当スクールに通うと、実技試験が免除されます!
ドローンの国家ライセンスを取得するには、指定試験機関で行われる試験を直接受けに行く方法と、登録講習機関(スクール)に通ってから受けに行く方法があります。運転免許を取得する時に自動車学校へ通うイメージです。スクールに通うことで実技試験が免除されます。
上記受験の流れは一例です。 試験申込システムの利用者登録、 学科試験及び身体検査はスクールに通う前に実施することも可能です。